ストライプル世田谷

■ストライプル世田谷 会則


第1条
本会則はストライプル世田谷(以下「本スクール」といいます。)会員に適用されるものとします。
第2条(会員)
本スクールは、会員制とします。
第3条
本スクールの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
  • 本スクールの施設の利用に堪え得る健康状態であることを本スクールに申告いただくこと。
  • 本会則に同意いただき、諸規則を尊守いただける方。
  • 他の会員への迷惑行為、その他会員として好ましくない行為があったと判断した方。
  • 過去に本スクールで除名処分になった事がない方、除名に該当する行為があり退会したことがない方。また他スクールで除名になった事がない方。
  • 過去に本会則の違反行為をされていないこと。ただし、違反された方であっても、違反事由が解消された場合等で、本スクールが検討した結果、入会資格を認めることがあります。
  • 会員は本スクールに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます)に該当しないことを保証します。
    ・暴力団
    ・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
    ・暴力団準構成員
    ・暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
    ・その他前各号に準ずるもの
  • 会員は本スクールに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこと。
    ・暴力的な要求行為
    ・法的な責任を越えた不当な要求行為
    ・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    ・本スクールの信用を毀損し、または本スクールの業務を妨害する行為
    ・その他、前各号に準ずる行為
  • 次のいずれかに該当するも、本スクールの審査において入会が認められ、本会則を承認する方。
    ・競合する他のスクールに会員として在籍されている方
    ・刺青、ファッションタトゥーがある方
    ・伝染または感染する恐れのある疾病の方
  • 上記の他、本スクールが審査を必要と判断した方。
第4条(入会手続き)
本スクールに入会を希望する方は、本会則を承認の上で入会手続きを行い、入会金・入会時必要費用を納入し、本スクールの承認を得、契約を行うことにより会員となります。

未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者の同意の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

会員となる方は入会手続きの際、氏名、生年月日、性別、携帯電話番号、現住所、緊急連絡先の電話番号、Eメールアドレス、および会費決済に必要な情報、身分証明書のご提示をいただくものとします。また、その内容が正確であるものとします。
第5条(諸会費・諸料金)
  1. 会員は本スクールが定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に本スクールに支払うこととします。また、諸会費・諸料金にかかる消費税は会員の負担とします。尚、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の諸会費・諸料金に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、会員は本スクールが定めた方法で差額を負担するものとします。
  2. 諸会費・諸料金の⾦額、支払時期、支払い方法等は本スクールがこれを定めます。本スクールは⼊会金の有無、金額は別途定め、会員は入会時にこれを支払うこととします。入会金は契約締結のためのものであり、理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。
  3. 会員は、施設利用の有無に関わらず、所定の退会手続きを完了した退会月までは月会費を支払わなければなりません。
  4. 本スクールの運営上必要と判断した場合、または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、変更後の料金は原則として該当する全ての利用者に適用されることとします。但し、会社が別途定める場合はこの限りではありません。
  5. 諸会費を滞納している会員は、施設を利用できません。また、未払い金は支払わなければなりません。
  6. ⼀旦納⼊された諸費用は、法令の定めまたは本スクールが認める理由がある場合のみ返還いたします。
  7. 諸会費・諸料金の支払遅延があった場合、未払い金の徴収に際して、会社が別途定めた遅延に伴う手数料を会員が負担するものとします。
第6条(退会)
  1. 会員本人の都合による退会は、本人が退会希望月の前月5日まで(休館日の場合は前開館日)に来館し所定の手続きを完了することにより、翌月以降の月末日の退会となります。未払い金がある場合、完納まで支払い義務を負うものとします。
  2. 代理人による手続きまたは電話等、会員本人の来館以外による退会手続きは受理できません。但し、入院、転居等本人の来館が不可能な場合にはこの限りではありません。
第7条(会員資格の譲渡、相続、貸与)
会員は、如何なる場合もその会員資格を他に譲渡・相続または貸与することはできません。
第8条(諸手続き)
  1. 会員は入会手続き時の登録内容に変更が生じた場合、速やかに変更手続きを生う必要があります。また、その後に変更があった場合も同様とします。
  2. 本スクールが会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等以後の責を負いません。
  3. 本スクールが会員あてにLINEまたはEメールで通知する場合、会員から届出のあった登録内容に基づいて行い、表示または発信をもって効力を有するものとし、未確認または不到達等以後の責を負いません。
  4. 会員が連絡先の変更を怠った場合、本スクールからの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
第9条(処分)
  1. 会員が次のいずれかに該当した場合、本スクールは、資格停止あるいは除名等の処分ができるものとします。また、各項に該当し除名処分を受けた会員は、その後本スクールの運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。(但し、本スクールが別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
    ・本会則、その他会社が定める諸規則に違反した場合
    ・本スクールの名誉を傷つけ、秩序を乱した場合
    ・諸会費、諸料⾦の滞納、遅延など支払いを怠った場合
    ・入会に際して会社に虚偽の申告をした場合
    ・本スクールが会員としてふさわしくないと判断した場合
    ・暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合
    ・他の会員に対する迷惑行為、本スクールの運営に支障を与えるような行為をした場合
    ・第19条各号の禁止行使を行った場合
    ・その他、本条各号に準ずる行為をした場合
  2. 前項に基づき本スクールが本会則に基づく契約を解約したことにより会員に損害が生じた場合であっても、会社はその損害を賠償する責を負わないものとします。
第10条(会員資格喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
  1. 退会した場合
  2. 本スクールが会費の集金代行を依頼している会社より、会員の会費決済について契約不成立、解除または無効の通知を受理した場合(理由の如何に関わらず、会員へ事前通知連絡することはありません)
  3. 除名された場合
  4. 死亡した場合
  5. 本スクールを閉業した場合
第11条(健康管理)
  1. 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
  2. 会員は狭心症・心筋梗塞・脳疾患・てんかん、その他の疾病・機能障害により医師に運動を控えるように指⽰された場合、本スクールに申告する必要があり、施設を利用することはできません。
3.施設利用
第12条(ビジター・会員外利用者)
  1. 会員以外の方(以下ビジターという)も施設を利用できます。但し、ビジターは他の柔術スクール(格闘技スクール含む)に所属しているものとします。無所属のビジターは施設を利用できません。
  2. ビジターは別途定めた手続きを行い、施設使用料金を支払うものとします。
  3. 本スクールは、特に必要と認めた場合、会員以外の方に本スクールの施設を利用させることができます。(以下、会員外利用者という)
  4. ビジターおよび会員外利用者についても会員と同様に本会則が適用されます。
第13条(諸規則の厳守)
本スクールは、次のいずれかに該当する方に入場禁止、退場および施設利用の制限を命じることができます。
  1. 本会則および諸規則を遵守しない方
  2. 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力
  3. 刺青、ファッションタトゥーを露出した方
  4. 酒気を帯びている方
  5. 医師から運動が禁じられている、または本スクールが運動することが好ましくないと判断した方
  6. 集団感染の恐れがある疾病(感染症・感染性皮膚病)を有する方
  7. 妊娠中の方
  8. 本スクールが、他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方
  9. 正当な理由なく、本スクールのインストラクターの指示に従わない方
  10. 過去に本スクールで除名の通告を受けた、または除名となったことがある(除名に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方
  11. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の消失などの症状を招く失病を有する者
  12. 第19条で禁⽌されている行為を行った方
第15条(損害賠償)
  1. 本スクールの施設利用、練習、行事、試合等に際して本人または第三者に怪我、死亡等の人的事故が生じた場合、会社は⼀切損害賠償・補償等の責を負いません。
  2. 会員同士の間に係争やトラブルが生じた場合、本スクールは⼀切関与せず、損害賠償・補償等の責を負いません。
  3. 会員が本スクールの施設利用に際して、施設、会社、インストラクターまたは第三者に人的・物的損害を与えた場合、会員はその責を負い速やかにその賠償をするものとします。
第16条(盗難)
会員は、会員自身の責任と負担により貴重品等を管理するものとします。本スクールの利用に際して生じた貴重品の盗難・毀損等については、本スクールは⼀切損害賠償・補償等の責を負いません。
第17条(紛失物・忘れ物・放置物)
  1. 会員が本施設の利用に際して生じた紛失については、会社は⼀切損害賠償・補償等の責を負いません。
  2. 忘れ物・放置物については原則として1週間保管後、会社が廃棄処分するものとします。
第18条(禁止事項)
会員による次の行為を禁止します。
  1. 許可なく動物を施設内に持ち込む
  2. 刃物、火薬、ガス、可燃性液体等の危険物の施設内に持ち込むこと
  3. 施設内及び施設に関わる建物周辺での喫煙(電子タバコ・無煙たばこを含む)
  4. 本スクール施設内において、許可なく撮影・録音(会員同士の練習なども含む)すること。また、それら撮影・録音物をインターネット等にアップロードまたは送信すること
  5. 本スクールの諸施設・器具・備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し、施設内及び施設に関わる建物への落書きや造作すること
  6. 方法の如何に関わらず他人やインストラクター、本スクールを誹謗中傷すること
  7. 本スクールにおいて、許可なく物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘行為。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む) や政治活動、署名活動をすること
  8. 営利・非営利を問わず、許可なく本スクールのプログラムと類似または競合する内容を指導・教えること
  9. 許可なくストライプル世田谷以外の柔術スクールに会員として在籍すること
  10. 許可なく本スクール以外が行う練習に参加すること
  11. 許可なく格闘技のプロまたはアマチュアの競技会に参加する行為
  12. 本スクールのインストラクターに認められていない色の帯を着用すること
  13. 他⼈やインストラクターに対する暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発する、他人を睨む、行く手を遮る等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為
  14. 本スクール施設内および本スクール周辺における、痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為
  15. 本スクール施設内および本スクール周辺における、他⼈やインストラクターの待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為
  16. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でインストラクターを拘束する等、インストラクターの業務を妨げる行為
  17. 他人の施設利用を妨げる行為
  18. その他、本スクールの秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為
第19条(利用案内)
本会則に定めない運営事項については、本スクールが別途定める規則に定めます。
4.施設営業
第20条(営業時間)
営業時間は別途定めます。
第21条(休館)
  1. 本スクールが定める日、年末年始ほか、別途予め指定する期間(年末年始・夏季)を休館日とします。
  2. 本スクールは、1の休館のほか、次の理由により施設の全部または⼀部を休業することがあります。
    (1)天災地変、気象災害、その他不可抗力等があったとき、またはその恐れがあり安全に営業を行うことができないと本スクールが判断したとき
    (2)行政指導、法令等重大な事由により、やむを得ないと本スクールが判断したとき
    (3)施設の改装、改築、改造、修理、整備、点検、またはその他の⼯事により営業が不可能と会社が判断したとき
    (4)気象、災害等による交通機関の支障で、インストラクターが本スクールへ行くことが不可能な場合
    (5)その他、当スクールが営業する事が困難または営業すべきでない事情が生じた時、またはその恐れがある時。
  3. 予め定められている休業は事前に告知します。但し、2(1)、 2(2)および 2(4)の事由による休業については、本スクールは事前告知を要しないものとします。
  4. 第21条で定められた範囲で本スクールを休館した場合、本スクールは会員に会費を返還しないものとします。
第22条(施設の閉鎖および運営の廃止)
経営上の事情により本スクールおよび施設の統合や廃止等が行われた場合、その他運営が困難と本スクールが判断した場合には、施設の全部または⼀部の閉鎖および運営の廃⽌をすることがあります。本スクールおよび施設の統合や廃止が行われた場合、本スクールはその旨を会員に通知し、会員が利用する施設を近隣の本スクールの施設、または移転先の施設に変更することができるものとします。通知にも関わらず連絡が取れなかった会員については、継続して本スクールへの在籍を希望しているものとし、同様に利用施設を本スクールの近隣の施設、または移転先の施設に変更できるものとします。
第23条(閉業)
次の理由により、本スクールを閉業することがあります。
  1. 天災地変、気象災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき
  2. 経営上、営業の継続が困難と判断したとき
5.その他
第24条(著作権・肖像権の帰属)
  1. 本スクールの諸施設でインストラクターまたは会員が撮影・録音した画像・動画等の著作権、肖像権およびそれらに付帯する権利は、すべて本スクールに帰属します。
  2. 本スクールは1で撮影・録音した画像・動画等を、本スクールのウェブサイト、広報誌等にて、記録または広報目的で公開することができるものとします。
第25条(個人情報保護)
本スクールは、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、会員の個⼈情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣⾔いたします。プライバシーポリシーは、本スクールのウェブサイトに掲示いたします。
第26条(会則の改定)
本スクールが本会則を改定する場合には、第28条(告知方法)および別途本スクールが告知方法を定めた場合にはその方法に従って会員に告知するものとします。改定された会則は、改定日より全会員に適用されるものとします。
第27条(告知方法)
本会則の改定にあたっては、本スクールのウェブサイトへ掲載することにより、これを会員に告知するものとします。
附則
本会則は、2024年8月1日より施行いたします。

以上
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